【6月から始まる定額減税について調べてみた】 - アップルハウス

【6月から始まる定額減税について調べてみた】

時事ネタ・経済

6月から始まる定額減税とは

  • 定額減税は、所得税や住民税の一時的な減税措置で、デフレ脱却のために実施されています。具体的には、所得金額が1,805万円以下(給与収入が2,000万円以下の場合は2,015万円以下)である居住者に適用されます。
  • 定額減税の対象者は、令和6年分の所得税の納税者で、合計所得金額が1,805万円以下である方です。また、同一生計配偶者や扶養親族についても適用されます。
  • 定額減税額は、本人に30,000円、同一生計配偶者または扶養親族について1人につき30,000円です。ただし、その合計額がその人の所得税額を超える場合には、所得税額が限度となります。
  • 実施方法は、給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している勤務先において、令和6年6月1日以後最初に支払われる給与等に対する源泉徴収税額から定額減税額が控除される方法で行われます。以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。

詳細な手続きや注意点については、国税庁のウェブサイトで確認できます。

定額減税の申請方法は?

  1. 給与所得者向けの特別控除:
    • 給与所得者は、所得税の納税者である居住者で、令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入が2,000万円以下の場合は2,015万円以下)である方が対象です。
    • 令和6年6月1日以降最初に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税及び復興特別所得税から特別控除の額に相当する金額が控除されます。以後、令和6年中に支払われる給与等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    • 給与所得者は、所得税の確定申告で特別控除を受けることもできます。
  2. 公的年金等の受給者向けの特別控除:
    • 厚生労働大臣等から支払われる公的年金等(確定給付企業年金法の規定に基づいて支給を受ける年金等を除く)を受給している方も対象です。
    • 公的年金等からの源泉徴収においても特別控除の額に相当する金額が控除されます。以後、令和6年中に支払われる公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税等の額から順次控除されます。
    • 特別控除の額が異動する場合(例えば、扶養親族の人数が増加した場合など)は、所得税の確定申告で最終的な特別控除の額を計算し、納付すべき又は還付される所得税の金額を精算します。
  3. 事業所得者等向けの特別控除:
    • 予定納税の対象となる方は、確定申告での控除を待たずに、令和6年6月以後に通知される、令和6年分の所得税に係る第1期分予定納税額(7月)から本人分に係る特別控除の額に相当する金額が控除されます。
    • 扶養親族等の分は確定申告で控除されますが、予定納税額の減額申請を行うことで、第1期分予定納税額から控除できます。

詳細な手続きや注意点については、国税庁の特設サイトで確認できます。

定額減税いつまで


定額減税
は、2024年度(令和6年度)の税制改正で創設された一時的な減税制度で、物価高対策を目的としています。以下に詳細を説明します。

  • 所得税の減税額:
    • 1人あたりの所得税の減税額は次の通りです:
      • 所得税: 3万円
      • 住民税: 1万円
    • ただし、本人の合計所得金額が1805万円以下であることが条件です。また、日本の居住者である必要があります。
  • 減税対象者:
    • 減税は「本人+扶養家族の数」だけ受けられます。
    • 同一生計配偶者と扶養親族が対象で、それぞれの条件を満たす必要があります。
  • 所得税の減税方法:
    • 給与所得者は6月1日以降、最初に支給される給与・賞与での源泉徴収事務で定額減税を受けます。ここで定額減税分を引ききれなければ、次回以降の給与・賞与で順次、控除されていきます。
    • 公的年金等の源泉徴収税額でも定額減税が行われます。
  • 住民税の減税方法:
    • 個人住民税での定額減税額は「1万円×(本人+同一生計配偶者+扶養親族の数)」です。2024年6月1日以降に徴収される個人住民税で減税されます。
  • 減税申請期限:
    • 第1期分の減額申請は、その年の7月1日から7月15日までに提出します。

詳細な手続きや注意点については、国税庁の特設サイトで確認できます。

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